賃貸住宅の敷金のお話。

春先にお引越し予定の方も多いと思います。

お引越しには何かとお金が掛かります。少しでも負担がない方が良いですね。

今回は敷金についてご説明します。

敷金は普通に生活をしている限り、全額返還されることをご存知でしょうか。

敷金は、家賃を滞納したり、故意過失により汚したり壊したりした場合の修繕費として担保する目的の「預かり金」です。なので、例えば専門業者によるハウスクリーニングの特約があっても、普段から通常の掃除をしていたのであれば、その費用を負担しなくても済む可能性があります。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用の範囲内での劣化や汚れについての修理費・掃除費については基本的に貸主(大家)が負担すると明記されています。

但し、故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等については借主負担となりますのでご注意ください。

また西日本では「権利金(礼金)」として一部が返還されない場合もありますのでご注意ください。

退去時に敷金が戻らない場合には、一度、管理会社または貸主に交渉してみると良いですね。

 

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